2021-06-03 第204回国会 参議院 総務委員会 第15号
元はといえば、この先ほど言った一九八一年のときの公務員の定年制のときに、明確に内閣委員会の中で時の総理大臣は、最大限この団体交渉権と労働協約締結権は尊重しなければならないというふうに答えていますので、今のだとちょっと曖昧だと思うんで、更に聞きます。
元はといえば、この先ほど言った一九八一年のときの公務員の定年制のときに、明確に内閣委員会の中で時の総理大臣は、最大限この団体交渉権と労働協約締結権は尊重しなければならないというふうに答えていますので、今のだとちょっと曖昧だと思うんで、更に聞きます。
これは、民主党政権下、平成二十三年六月に、この人勧制度を廃止し、国家公務員の非現業職に対し協約締結権を付与する法案を提出したときの、際であります。提出したんですけれども、東日本大震災によって残念ながら廃案となってしまいました。 その資料一は、まず制度の概要で、当局と認証された労働組合の間で団体交渉、団体協約を締結するというものであります。
その上で、この十二条、これは成立している法律でございますが、国家公務員制度改革基本法第十二条において、「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」
実は、多くの皆さんもう忘れてしまっていると思いますけれども、東日本大震災の後の平成二十三年の第百七十七通常国会において、震災からの復興財源確保の一つとして公務員の賃金を引き下げる法案とともに、非現業の公務員に協約締結権を認め、これに伴い公務員庁を新設し、人事院と人事院勧告制度を廃止するなどを内容とする国家公務員制度改革関連四法案が閣法として国会に提出されております。民主党政権の頃です。
国家公務員の、先ほどからもう話出ておりますけれども、労働基本権につきましては、国家公務員制度改革基本法第十二条、「政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置する」とされております。
別の言い方をすれば、民間労働者は労働協約締結権を有しており、労使協定を結ばなければ時間外労働をする義務を負わない、そして、あるいは協定において上限時間を規制することができます。それに対して、公務員労働者の場合は、労働基本権制約の下、労働者の意思で超過勤務を含めた勤務時間を調整することはできない仕組みとなっています。
最初に、人事院勧告制度の廃止などを定める国家公務員法等の一部を改正する法律案、それから、一般職の国家公務員に協約締結権を付与する国家公務員の労働関係に関する法律案、それから、自律的労使関係の前提の下、国家公務員の人事行政に関する事務などを担う公務員庁設置法案、これらを私たち立憲民主党は他の野党と共同で提出しております。
一般職の国家公務員につきましては、争議権と労働協約締結権が制限され、人事院が職員の利益の保護に当たるという仕組みがとられてございます。こうした仕組みが導入されましたことに伴いまして、労働基準法等の適用が除外となり、勤務条件に関しましては、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律などが国家公務員法体系において整備されているところでございます。 以上でございます。
実は、民主党政権のときに、地方公務員の労働協約締結権とあわせて消防職員の団結権付与を立法して、閣議決定までした経緯がございます。 この間、団結権の付与については、何度もILOなんかでも勧告、指摘をされながら、衆参それぞれで長い歴史の中で議論をされてきたということも承知をしております。
この十二条では、労働基本権について、「協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係制度を措置するものとする。」という法律が今でもあります。 その後、安倍政権になって、実は私も、そのとき、内閣委員会の理事として与野党協議を担当しました。
その経緯といたしましては、昭和二十二年の国家公務員法制定当時は、一般職の国家公務員についても労働基本権が認められており、労働基準法も適用されておりましたが、昭和二十三年のいわゆるマッカーサー書簡及びこれを受けて制定された政令第二百一号を経て、同年、国家公務員法が改正され、争議権と労働協約締結権が否定されて、人事院が国家公務員の利益の保護に任ずることになったことにより、一般職の国家公務員に対して労働基準法
○逢坂委員 すなわち、人事院がその理由として挙げた、公務員に対する労働法制の変更の一環、その法制の変更の一環というのは何か、労働基本権のうち争議権と労働協約締結権が否定されることになった、だから労働基準法は適用されないという理由を言ったわけですが、地方公務員も争議権と労働協約締結権が否定されているわけですので、国家公務員だけが労働基準法を適用しない理由には私はならないような気がするんですけれども、この
○逢坂委員 今の説明によれば、争議権と労働協約締結権とが否定されることになった、それはマッカーサー書簡によるんだということでありますけれども、だから労働基準法は適用しないんだということです。 それでは、今度、総務省の方にお伺いしますけれども、争議権と労働協約締結権は、地方公務員の適用状況はどうなっているでしょうか。国家公務員とは違うところはあるでしょうか。
○山本(幸)国務大臣 先ほども申し上げましたように、協約締結権の付与についてはまだいろいろな課題がございます。私どももそれは看過し得ない問題ではないかと思っておりますので、一概に、すぐこれを付与すればいいというような話にはならない、引き続き慎重に検討するものだと思っております。
○山本(幸)国務大臣 先ほどと同じような答弁になると思いますけれども、協約締結権の付与についてはいろいろな課題があると私どもは認識しておりまして、これは引き続き慎重に検討するべきものだと思っております。
○山本(幸)国務大臣 協約締結権の付与という点については、いろいろな議論があります。疑問や課題としては、交渉コストが増加して混乱を招くおそれがある、あるいは労使交渉の長期化により業務執行に影響を及ぼすおそれがある、労使が自主決着できず、常に仲裁手続に移行するおそれがある等の問題が指摘されているところでございます。
現在の法制というのは、給与というのは法律で決めるということを前提に、協約締結権を認めない、そしてスト権も認めないということを取っておりますが、労働基本権は憲法上認められているということがありますので、その代償措置として様々な国公法上に身分保障等の規定があるのと同時にというか、それ以上に、中心的な役割として人事院を設けて、人事院の勧告というものが認められているわけです。
その上で、我々は、やはり労働協約締結権を回復して、人事院は廃止をして、そういった制度をつくりたい、そういう法案も出させていただきました。この内閣委員会でもさんざん議論をさせていただきました。ですが、残念ながら今はそういう状態にない中で、人事院勧告は尊重せざるを得ない。この給与法に関しては人事院勧告に従ったものということで、基本的には賛成のスタンスできょうは質問させていただきたいと思います。
これまでも何十回と組合関係の方も含めて御議論いただいているということはありがたいことだと思いますが、その都度その都度、今の人勧制度でいいのか、労働協約締結権を回復しなくていいのかという目線で、十二条に基づいて検討をし続けていただかなくてはいけないと思いますが、これについて、もう一度大臣の御見解をいただきたいと思います。
もともと、国家公務員制度改革基本法の十二条に、政府は、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益、費用を含む全体像を国民に明示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係を措置するものとするということが法律上明記されています。しかしながら、先ほど来出ておりますとおり、労働基本権の回復、また自律的労使関係の措置というのはいまだ行われていない、これが実情であります。
協約締結権のようなものがありません。平成二十年の福田内閣のときに成立した国家公務員制度改革基本法の十二条で、協約締結権を付与する職員の範囲の拡大に伴う便益及び費用を含む全体像を国民に提示し、その理解のもとに、国民に開かれた自律的労使関係を構築すると条文に書かれております。我々が与党のときも、その法案を国会に提出させていただきました。 今、この検討はどうなっているんでしょうか。
そして、中にも書かれておりますけれども、協約締結権があるということで、勧告の対象にはならない、法のたてつけとしてはそういうことで理解はできるんですけれども、類似、同一の民間の事業者の給与水準に比べて非常に高くなっているという指摘があるという問題意識でこういう報告書もなされているわけでございます。
我々は労働協約締結権を付与すべきだと考えておりますが、今の自公政権ではこれは人事院勧告でやられるということなので、お給料の額についてはなかなか内閣としていじることは難しいという中で、では人数をどうするかということになるわけですが、国家公務員の場合、突然解雇したり降格したりといったことはできませんから、結局、コントロールできる部分というのは採用のところだけなんですね。
すなわち、争議権の全面禁止と労働協約締結権が剥奪をされているわけですね。基本的人権である労働基本権の不当な制約がその後六十年以上ずっと続いていること自体が、世界で見たら異常なんです。 私は有村大臣に基本的認識を伺いますが、一刻も早くこれは回復されるべき当然の権利だと思いますが、いかがですか。
ただ、検察官につきましては、先ほどの憲法の二十八条というところに照らしまして、そして国家公務員法ということで、団結権、そして協約締結権を除く団体交渉権は認められているということでありますが、協約締結権と争議権ということについては認められていない、こういう状況の中で取り組んでいるということであります。
このうち、協約締結権の付与については、例えば、労働条件について労使交渉で主体的、自律的に決定することで、職員の士気が向上するというメリットが指摘される一方で、労使交渉が長期化した場合には、公共の業務執行に影響が出るというおそれがあること、また、交渉のコストが増大して混乱を招くおそれがあるというデメリットも指摘されるかと思います。
そして、我々は、自律的労使関係の確立、特に労働協約締結権の実現に向けて今後も頑張ってまいりたいと思います。 どうもありがとうございました。
同様のことは公務員につきましても、公務員については協約締結権、争議行為、これは禁止をしている。しかし、代わりに、労働条件の問題については人事院勧告という制度をもってこれは保障をしているんだと。